2021年09月04日

慰謝料はどのような場合に支払うことになりますか?

離婚の慰謝料を請求する場合というのは、婚姻関係を破綻させた責任が相手方にある場合です。 どのような場合に相手方に責任があるかといえると、相手方が不倫をしている場合や相手方に暴力を振るわれた場合などがその典型的な場合となります。 モラハラを理由に慰謝料が認められるケースもあります。ただし、浮気や暴力と違って、立証のハード... 続きはこちら≫

2021年09月04日

離婚するまでの間、夫に生活費を請求できますか?

別居していたとしても離婚するまでの間は、夫婦は互いに相手方の生活を保証する義務があります。そのため、収入が多い方は少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払わないといけません。いくらの生活費が請求できるのかについては、裁判所が婚姻費用の算定表を公開していますので、そちらをご確認ください。 算定表はこちらです。 続きはこちら≫

2021年09月04日

自宅不動産が相手方と共有名義(または親名義)になっています。離婚するにあたって手続がどのようになりますか。また、その煩雑な手続きを弁護士に依頼することは可能ですか?

自宅不動産にどちらが住み続けるのかということが決まれば、住宅ローンも含め、住み続ける方の名義に集約するということを検討することになります。なるべく離婚後も共有状態が続くという状態は避けられるようにいろいろな方策を提案させていただきます。実際に名義変更をすると言うことになった場合には、当事務所と提携している司法書士と連携... 続きはこちら≫

2021年09月04日

財産分与を2分の1請求できますか?

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で築き上げた財産を公平に分配することをいいます。 公平に分配するために、基本的には折半となることが多いです。これを2分の1ルールといい、基本的に2分1を請求できます。 これはパートの方でも専業主婦の方でも同様です。専業主婦であっても家事は家計に貢献していると評価できるからで... 続きはこちら≫

2021年09月04日

夫が「子どもに会わせない限り養育費は支払わない」と言ってきています。そんなことは許されるのでしょうか?

原則として、子供に会わせる、会わせない(面会交流)と養育費の支払いは関係ないので、面会交流が実施されていなくとも養育費の支払いを求めることはできます。 同居中に子供に対するDVがあったなど、面会交流しないことに理由がある場合は別ですが、そうでない場合には、一定の面会交流というのは養育費とは関係なく実施した方が子供にとっ... 続きはこちら≫

2021年09月04日

相手から面会交流を求められたらどうすればいいですか?

面会交流は、子供の健やかな成長にとっても重要であるため、問題がなければ積極的に会わせてあげてください。 しかし、相手がDV夫の場合や子供が面会交流を望んでいない場合などのときは制限したほうがよいケースもあります。 また、面会交流させる場合はルール作りも大事になります。 面会交流をどのようにするかはご状況によって異なるた... 続きはこちら≫

2021年09月04日

公正証書を作っておけば、どんな場合でも養育費の支払いを受けることはできますか?

公正証書を作成することで養育費の支払いが止まってしまった場合、すぐに給料等の差し押さえをすることができます。 公正証書の効果は給料等の差し押さえができることなので、相手方が仕事を辞めてしまったなどで回収先がなくなってしまった場合には、差し押さえ手続きが取れず、養育費を受け取ることが難しくなるかもしれません。 ただ、相手... 続きはこちら≫

2021年09月04日

養育費の相場は?夫婦のどちらが支払うの?

子供を監護していない側が監護をしている側に対し支払いをしています。いくら支払ってもらえるのかの目安については、裁判所が算定表を公開していますので、そちらを確認してみてください。 算定表はこちらです。 続きはこちら≫

2021年09月04日

親権を譲った場合、子供と一緒に生活したり、会うことはできないのでしょうか?また後から条件を変えることは可能でしょうか?

親権者ではないということは、監護者でもないということになるので、子供と一緒に生活するということは基本的にはできません。 ただ、親子の関係を切ってしまうということは、お子さんにとって良くないことですので、面会交流という形でお子さんと会うことはできます。 面会公交流の条件はそのときのお子さんの状況に合わせて決めるものです。... 続きはこちら≫

2021年09月04日

収入が相手より少ないのですが、親権を獲得することは可能ですか?

収入の多い少ないで親権が決まると言うことはありません。自分自身の収入が少なくても、養育費、母子手当、児童手当、これらの収入を加味して困窮することなく生活することの見通しが立てば親権獲得に問題はありません。   続きはこちら≫

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この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。