親権とは、子供の利益のために子供の監護及び教育をする権利であり義務です。権利としての側面だけではなく義務としての側面もあるということが大事です。

 

離婚するときに未成年の子供がいる場合、その未成年の子供の親権者を父母いずれかに決めなければなりません。日本では、離婚後の共同親権が認められておらず、単独親権としなければならないからです。

父母のどちらが子どもの親権者となるのかは、その子どもの将来に大きな影響力をもちます。

話し合いで親権者をどちらにするのか、非親権者と子どもとの面会交流はどうするのか、を決められれば一番いいと思います。しかし、父母の双方が子どもの将来を思って、自らが親権者となるべきであるとして話し合いがまとまらないこともあります。そのような場合には、裁判で親権者が定められます。

裁判所が、子どもの将来を考えたときに、どちらを親権者とした方が、子どもの健全な育成に資するかということを判断します。この判断にあたって、裁判所は次のようなことを考慮します。

 

①これまでの子どもの養育状況(父母のいずれが主として監護養育を担当していたのか及びそうなった経緯。)

②親権者となった場合の監護環境(親権者となり子どもを監護することとなった場合に、どのように監護養育をするのか。祖父母や兄弟姉妹等の協力を含む監護体制はどうなるのか。)

③監護能力(子どもを監護していく経済力があるか。監護意欲はどの程度か。など)

④子どもの意思

 

 

親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)

 

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。これは、離婚する場合には、どちらかの単独親権としなければならないためです。

離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできません。夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。

 

ここで大切な事柄は、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭においてください。

調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素としては、

 

①乳幼児の母性優先(乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる)

②監護の継続性の維持(現実に子を養育監護しているものを優先する)

③子の意思の尊重(15歳以上の子についてはその意見聴取が必要である)

④兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)

⑤監護能力の有無(意欲や能力、経済力等があるか)

 

などがあります。

 

離婚後の子供との関係・間柄

 

子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 その場合、夫と妻に分けることもできます。

親権者の記入には細心の注意が必要です。離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。

後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の審判が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

 

親権とは、父母が、一人前の社会人となるよう子を監護教育し、子の財産を管理し、または養育することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。親権には、権利だけなく義務を伴うという要素があります。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
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