不倫の慰謝料請求をされたら
身に覚えのない請求の場合
毅然とした態度で身に覚えがないことを伝えましょう。執拗に言われたとしても認めるような発言をしてはいけません。ボイスレコーダーなどでその言質を獲られてしまったら、それを証拠に裁判になったときに負けてしまうということになりかねません。ただ、適当にあしらってしまうと、周囲に変な噂を立てられてしまうかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要があります。本人同士では、冷静に話し合いが出来ないという場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
不倫の請求をされて初めて異性に配偶者がいることが分かった場合
未婚だと説明されており、それを信じていたというような場合、あなた自身も被害者といえます。このような場合に不貞慰謝料を支払わなければならないというのは、あまりに酷であります。法律的にも、「未婚だと信じており、信じたとしてもしょうがなかった」といえるような場合であれば、不貞慰謝料を支払う義務は発生しません。
その他、「別居中で婚姻関係はすでに破綻している」相手との不貞であれば、不貞慰謝料を支払う義務が発生しない場合があります・
「こんな場合でも慰謝料を支払わなければならないの?」とお悩みの方は、是非、一度弁護士に相談してみてください。
慰謝料を払わなければならないと思う場合
「そうはいっても、いくら払えばいいのか分からない」「請求された額を支払うしかないのだろうか」「200~300万円くらいが相場と聞いたけれどそんなお金すぐには用意できない」と悩まれる方は大勢いらっしゃいます。
あなたの事情でいくらくらいが相当なのか、あなたの資力等を踏まえてアドバイスいたします。
慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか
相手から請求された金額そのままを支払わなければいけないわけではありません。弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求されたら、その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があります。
裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの浮気が原因で離婚していた場合は、300万円程度。離婚していない場合は、100万円~200万円程度です。もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士に相談しましょう。
慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと
相手の主張を認め、言われた金額を払う場合でも、周囲の人にばらされないよう示談書を作っておくのがよいでしょう。
不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら
慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料を払う必要はありません。また、相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。
ただし、話を突っぱねると、周囲に変な噂を立てられてしまうかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要がありますが、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂してしまう可能性がありますので、どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをおすすめします。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
○請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
○不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。