最終的に離婚届を市役所に提出するという点は、変わりませんが、その過程において、離婚には、3つの種類があります。

 

1つ目が「協議離婚」です。

2つ目が「調停離婚」です。

3つ目が「裁判離婚」です。

 

以下、それぞれの離婚について簡単にご説明させていただきます。

 

① 協議離婚

当事者間(又は当事者と代理人間ないしは代理人同士)の話し合いによって成立する離婚方法です。裁判所を通さないで直接話合いができるので、離婚成立までの期間が短くなるというメリットがあります。また、離婚条件の内容についても最も柔軟な対応が期待出来るというメリットがあります。一方で、あくまで話合いですので、全く話合いに応じてくれない場合には、いくら時間をかけても協議離婚の成立は期待出来ないというデメリットがあります。

当事務所としては、協議離婚の段階で、お互いが提案・譲歩しながら円満な解決が出来るよう、関係各所と連携して、様々な提案ができるよう用意しております。

 

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② 調停離婚

これは、家庭裁判所という中立の第三者に入ってもらって話し合いをして離婚を目指すものです。裁判のような強制力はないため、協議離婚と同様に、全く話合いに応じてくれない場合には、いくら時間をかけても調停離婚の成立が期待出来ないという側面があります。しかし、調停員や裁判官が間に入って中立の意見をいってくれるので、協議ではまとまらなくても、調停であれば成立を期待できます。

当事務所は、調停員・裁判官とも協調関係を築き円満な解決を目指します。

 

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③ 裁判離婚

お互いに譲れない点があり、折り合いがつかなった場合には、裁判による離婚を目指します。

 

 

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離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化することによって肉体的な負担だけではなく、精神的も大きくなります。途中で疲弊してしまい、後に後悔を残すような内容で離婚を成立させてしまうこともあります。早期から弁護士が介入することによって、肉体的・精神的な負担を軽減し、想いの実現に大きく近づきます。

当事務所では相談者様の事情に合わせられるよう当事務所特有のプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
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