親権を取得するためにすべきこと
裁判所が親権を定めるときの判断基準
裁判所が親権者を定めるときの判断基準は、父と母、どちらの監護下で生活させるのがより「子どもの利益・福祉に適うか」です。
裁判所は、その判断をするにあたって次のような原則を維持する傾向があります。
①主たる監護者による監護の継続性維持の原則
②母性優先の原則(とくに乳幼児)
③子の意思の尊重
④兄弟姉妹不分離の原則
⑤面会交流に対する寛容性の原則
この中で最も重要なのは①です。
①の原則を自分の方に傾けることができれば、親権者となれる可能性が高まります。
逆にいえば、この点で相手方に傾いてしまうと自分の方が経済力があったり、監護体制がしっかりしていても、親権者となることが難しくなってしまいます。
どうすれば自分の方に傾けることができるのか、それは、子どもが生まれた時点から以下の3点を心がけ、実践することです。
親権者となれる可能性を高めるために
1点目
子どもと過ごす時間をたくさん作る(相手方より)。
2点目
子どもと遊ぶだけではなく、育児に積極的に関与する(相手方より)。
3点目
子どもが自分の監護下にある状態(同居している状態)を維持し続ける。
「これまでは相手方に分がある。今からどうにかしようと思っても、どうしようもないのか。」という方もいらっしゃることかと思います。
実際のところは難しいことが多いですが、始めないよりは始めた方がよく、頑張って取り組めば、お子さんの年齢によっては、③子の意思も相まって逆転できるかもしれません。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。