調停離婚

 

調停離婚とは、家庭裁判所を利用して調停委員、調査官、裁判官という第三者に間に入ってもらい離婚すること自体やそのほかの離婚条件について話し合いをして、話し合いの結果を調停調書というかたちに残して離婚を成立させる場合をいいます。

 

調停離婚成立までの道のり

 

調停手続を経た場合、離婚が成立までにどのような道のりを経るのか簡単に説明すると下記のようになります。

 

1)家庭裁判所への申し立て

相手方が住んでいるところを管轄する家庭裁判所に離婚調停の申立書を提出します。

 

2)呼び出し状の送達

申立書が受理されると、家庭裁判所から相手方へ「離婚調停が申立てられましたので、○月○日に家庭裁判所に来てください。」という内容の手紙が送られます。

 

3)第1回 調停期日

調停では、相手方と顔を合わせることは基本的にはありません。調停室を交互に行き来することになります。

1回目の期日では、調停という手続の説明(「話合いをする場であり、お互いが譲歩しながら円満な解決を一緒に目指しましょう。」など。)がなされます。加えて、申立人の意向の確認と相手方の意向の確認をします。そうして、折り合いがついていない点を確認して、今後の話合いの中心となる部分を明らかにします。これくらいのところで第1回の期日は、終わることが多いです。

 

4)第2回 調停期日~最終調停

前回の期日で、明らかになった話し合うべき点について具体的に譲れる点や譲れない点を互いに模索していき、折り合いをつけていきます。

親権や面会交流について話合いが行われる場合、期日と期日の間に、調査官と呼ばれる子どもが関わる問題の専門家が家庭訪問や学校訪問をして子育ての状況や子どもの気持ちを確認したりします。

話合いがまとまると、離婚すること及びその他の離婚条件について話し合った内容を記載した調停調書が作成されます。

 

5)調停調書の提出

調停調書とともに離婚届を市町村役場に提出します(調停成立から10日以内に提出しなければなりません。)。この場合は、提出する人だけで離婚届を作成することが出来ます(相手方の署名・押印は不要です。)。

離婚届の提出以外にも公的扶助の申請や子の氏の変更などの手続きもありますので、忘れないようにしましょう。どんな手続きをしたらいいのか分からないという人は、相談にいらしてください。

 

調停であれば、調停委員の人が色々と教えてくれるので、明らかにおかしな内容になることはないと思います。ですが、調停委員の方は法律の専門家ではありません。なので、個別具体的な事情について、本当は大事なことでも耳を傾けてくれないこともあります。そういう場合には、弁護士を通して、「法律的に意味のある話なんですよ。」と言うことを説明してあげる必要があります。

調停を申し立ててみたけれど、「話合いが噛み合わないな。」とか「相手方の言い分ばかり聞いてこちらの話を聞いてくれていないような気がする。」と感じている方は、お気軽に当事務所まで相談に来てくさい。

087-832-0550受付 平日9:00~19:00あい法律事務所(香川県弁護士会所属) 最寄り駅:琴電/瓦町駅 JR/栗林公園北口駅

この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。