財産分与とは、離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産の清算のことをいいます。
原則的なルールは、㋐婚姻期間中に㋑夫婦が協力して築いた財産を㋒2分の1の割合で分け合うというものです。
専業主婦(夫)だったとしても、家事労働によって財産形成に貢献しているので、財産分与を求めることができます。
㋐婚姻期間中
結婚前から持っていた財産は、基本的には、財産分与の対象財産にはなりません。
㋑夫婦が協力して築いた
結婚後でも、相続や生前贈与されたような財産は、基本的には、財産分与の対象財産となりません。
㋒2分の1
これは、事情によって、変わることがあります。一方が経営者などで高収入な場合など、夫婦の財産形成に一方の寄与が大きいという事情がある場合には、6対4や7対3という分与割合になります。
また、財産分与は、離婚の場合だけではなく、内縁関係を解消する場合にも発生します。
お悩みの方は、ご相談ください。

あい法律事務所
〒760-0018
香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
