男性のための離婚相談
男性の皆様、下記のお悩みはありませんか?
・高額の慰謝料を請求されている。 ・職場に知られずに離婚の話を進めたい。 ・財産分与で納得のいかない条件を提示されて困っている。 ・長年連れ添った妻から離婚を切り出された。 ・心当たりの無い理由(浮気・DVなど)で離婚を迫られている。 ・離婚は同意するが、親権は手放したくない。 ・子どものために養育費は支払いたいが、多額の養育費を請求され困っている |
離婚というと、女性視点での情報は数多く存在しますが、男性視点での情報は意外と少ないものです。当然のことですが、男性の方には男性の方ならではの離婚に関する様々なお悩みが存在します。
このようなお悩みを多数聞いてきた経験から男性のための離婚相談は構築されております。
男性のための離婚相談
①仕事の状況に合わせたご相談やスケジュール
男性の相談者の多くは、「仕事をしているため、日中は法律事務所へ行くことができない。」「仕事が忙しいから離婚問題に対してあまり時間をかけることができない。」とのお悩みをお持ちです。
当事務所では、このような方のニーズを満たすために、夜の時間帯・土日の相談や打ち合わせに対応しております。
平日は夜21時まで対応しておりますので、お仕事が終わった後での相談や打ち合わせも可能です。
また、当事務所では、相談者様の仕事に差し支えないように、離婚問題についてスピード解決重視の取り組みをしておりますのでお忙しい方もご安心してご相談いただけるかと思います。
②弁護士が窓口になって離婚の協議や手続を進める
男性のお客様は、仕事を持っていらっしゃる方がほとんどです。弁護士が窓口になって妻側との交渉や離婚の手続を進めてまいりますので、物理的にも精神的にもあなたの負担は軽くなります。
③男性・女性弁護士が選択できます
女性の弁護士に依頼するメリット
「自分にとって異性=妻と同性」の弁護士を選んだほうが、配偶者の心情を把握しやすいため、相手が何を要求しているのか・どんな戦略を使ってくるのかを想定しやすくなります。
男性弁護士に依頼するメリット
自分と同じ立場で話を理解してくれそうな男性の弁護士なら、男性の立場で問題に取り組んでくれるので、安心して依頼することができます。
④プライバシーの厳守
当事務所では、相談者の方のプライバシー保護を徹底し、ご近所の方やご家族の方、そして職場の方に知られることなく手続きを進めることが可能です。社会的な信用を失うことがないように、最大限の配慮を致します。
⑤適正な養育費・婚姻費用を算定します
養育費は一度決まると、通常定期的に支払っていくことになり経済的に負担が大きくなります。相手から高額な養育費を請求されている場合、弁護士にご相談することをお勧めします。
⑥離婚を円滑に進めるためのパートナー
法律の専門家として専門的な知識と経験を持って対応させていただくだけではなく、相談者の“身近なパートナー”として親身になって対応致します。難しい法律の用語や手続きの進め方についても、相談者の方に納得していただけるまで丁寧にご説明させていただきます。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
よくある相談例
離婚
奥さんに離婚の話しを申し出たとしても協議に応じてもらえない、そもそも言い出すのも怖い、ということなのだろうと思います。そのような場合、まず離婚の話しをする場をどのように設定するか、ということが課題になります。協議をするにせよ、調停をするにせよ、同居を継続しながら離婚の話を進めるということは難しいケースがほとんどです。そのため、まずは別居することを提案しています。
別居することで、まずは自分自身の精神的な安定を図ることができますし、冷静に話しをするきっかけにもなります。
別居してから、離婚については話し合いをするにしても直接の話し合いというのは、お互いに感情的にもなりやすくなかなか解決に至らないことが多いです。
直接の話し合いよりは、時間はかかりますが調停を申し立てて第三者に入ってもらいながら進めた方が結果的に早期に離婚が実現するのではないかと思います。
調停をするにしても裁判所が認める離婚理由というのがあるのか無いのかによって、方針も変わってきますので、一度弁護士に相談した上で方針を定めることをおすすめします。
離婚理由がないからといって諦めることはありません。
これ自体を離婚理由として強制的な離婚が実現できるかというと難しいケースが多いです。そのため、基本的には協議や調停で相手方の同意を得て離婚するということを目指すことになります。
ただ、家事育児をしないことに加え、別居期間が数年を経過していれば、裁判離婚も可能になります。数ヶ月以内での離婚というのは難しいかもしれませんが、数年をかければ必ず離婚はできますので、早期に行動に移すほうがよいのではないかと思います。
離婚と子供
妻と面会交流の話し合いがまとまらない場合には、速やかに家庭裁判所に面会交流を求める調停を申し立てましょう。
家庭裁判所は、原則として、同居していない親と子供との面会交流を実現するべきであるとの考えであり、子の年齢や環境、精神状態など様々な事情を考慮して、面会交流の具体的な回数や方法を決めるということが多いです。
親権争いになった場合、裁判所が親権者を決定する際に重要視する事情は、「これまでにどちらが主として子どもの監護をしてきたか」という事情です。そのため、父親であっても、主夫として子どもの監護をしていた場合には、父親が親権者となる可能性が高いです。
しかし、実際には、父親が仕事をして収入を稼ぎ、母親が家事に従事するとう実態になっていることがほとんどです。そのような場合には親権者としては母親が指定される可能性が高いです。母親が主として子どもの監護をしている場合に、父親側が親権者となるには母親が子どもを虐待しているなど、特殊な事情が必要です。
離婚とお金
公正証書を作成することで養育費の支払いが止まってしまった場合、すぐに給料等の差し押さえをすることができます。
公正証書の効果は給料等の差し押さえができることなので、相手方が仕事を辞めてしまったなどで回収先がなくなってしまった場合には、差し押さえ手続きが取れず、養育費を受け取ることが難しくなるかもしれません。
ただ、相手方の就職先や財産状況を確認する方法というのはありますので差し押さえ先が分からなくなってしまった場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。
原則として、子供に会わせる、会わせない(面会交流)と養育費の支払いは関係ないので、面会交流が実施されていなくとも養育費の支払いを求めることはできます。
同居中に子供に対するDVがあったなど、面会交流しないことに理由がある場合は別ですが、そうでない場合には、一定の面会交流というのは養育費とは関係なく実施した方が子供にとってよいのではないかと思います。
年金分割(合意分割)は、制度上、その範囲が最大で50%であることから、例えば30%といった分割も可能なように思えます。
しかし、離婚裁判において、50%以外の結果になることは非常に希です。
なぜなら年金分割は、公的な請求権と考えられているからです。
仮に、夫が拒否した場合、裁判手続きでは、ほとんど例外なく50%となります。
なお、別居期間が長期間に及んでおり、かつ、その原因がもっぱら妻側にあるような特段の事情がある場合は、裁判などでも50%以下の案分割合となるケースもありますが、そのようなケースは、滅多にないのでご安心ください。
離婚の慰謝料を請求する場合というのは、婚姻関係を破綻させた責任が相手方にある場合です。
どのような場合に相手方に責任があるかといえると、相手方が不倫をしている場合や相手方に暴力を振るわれた場合などがその典型的な場合となります。
モラハラを理由に慰謝料が認められるケースもあります。ただし、浮気や暴力と違って、立証のハードルが高いことと、程度に大きな差が事案によってあることから慰謝料が認められるケースというのは多くはありません。
慰謝料として認められなかったとしても解決金という名目で一定の金額を受け取れるケースというのは多数ありますので、諦めずにご相談に来てみてください。
財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で築き上げた財産を公平に分配することをいいます。
公平に分配するために、基本的には折半となることが多いです。これを2分の1ルールといい、基本的に2分1を請求できます。
これはパートの方でも専業主婦の方でも同様です。専業主婦であっても家事は家計に貢献していると評価できるからです。
なお、例外的に、相手が会社の経営者などで、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされたような場合、形式的に2分の1ルールを適用すると、かえって公平性を欠くといえますので、このような事案では、2分の1ルールが適用されない場合があります。
別居していたとしても離婚するまでの間は、夫婦は互いに相手方の生活を保証する義務があります。そのため、収入が多い方は少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払わないといけません。いくらの生活費が請求できるのかについては、裁判所が婚姻費用の算定表を公開していますので、そちらをご確認ください。
子供を監護していない側が監護をしている側に対し支払いをしています。いくら支払ってもらえるのかの目安については、裁判所が算定表を公開していますので、そちらを確認してみてください。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。