離婚案件で相手方に弁護士がついた方へ

検索

配偶者と離婚協議をしていると、突然相手方に弁護士がつくことがあります。
弁護士から「受任通知」が送られてきて驚いた方もおられるでしょう。

相手に弁護士がついたら、こちらにも弁護士が必要です。
今回は相手方に弁護士がついたときの対処方法をご説明します。

 

1.相手に弁護士がついているのに一人で対応するリスク

相手に弁護士がついたのにこちらが一人で対応すると、以下のようなリスクが発生します。

 

1-1.一方的に相手の有利に進められてしまう

一方に弁護士がついていて他方は本人が対応すると、本人側は弁護士のいる側に比べて不利になります。


弁護士は日頃から多数の離婚案件を取り扱っており法的な知識も充分に持っているのに対し、本人には離婚に関する知識も経験もほとんどないからです。ネットで得た付け焼き刃の知識で対応できるほど、弁護士相手の交渉は簡単ではありません。


結局弁護士のついている相手方が一方的に有利になるように離婚交渉が進められてしまいます。
気づいたときには不利な離婚条件での協議離婚合意書にサインをさせられて、「もっときちんと対応しておけば良かった」と後悔してしまうでしょう。

 

1-2.弁護士と交渉するのはストレスになる

相手方の弁護士は、当然相手方の利益を守るために最善を尽くします。

その結果、他方は「攻撃されている」と受け止めるケースが多数です。

 

  相手の弁護士が高圧的でつらい

  相手の弁護士に話が通じない

  相手の言い分ばかり主張してきて話にならない

 

相手に弁護士がついた方はたいていこのような苦情をおっしゃいます。

しかし相手の弁護士は相手の利益のために動いているので、ある程度致し方ないことともいえます。

あなたに有利に進めるには、あなた自身の代理人弁護士を立てましょう。

 

1-3.弁護士の言っていることが正しいかどうか分からず不安

相手に弁護士がつくと、弁護士はさまざまな法的根拠を述べて相手の希望を受諾させようとしてきます。
しかしこちらが本人の場合、相手の弁護士の言っていることが果たして妥当と言えるのか、正しく判断できません。


もしかして請求されている慰謝料額が相場より高いかも知れませんし、こちらが受け取る財産分与額が不当に減額されているかもしれません。知識がなければ不利な条件を押しつけられるリスクが大きく高まってしまいます。

 

2.弁護士をつけるメリット

 

こちらにも弁護士をつけると、上記のようなリスクはすべて解消されます。

 

2-1.対等に交渉できる

弁護士をつければ、こちらと相手の条件が同じになるので対等に交渉を進められます。
相手が不当な条件を突きつけている場合、こちらは法的根拠をもって反論できます。

こちら側の希望にきちんと法的根拠をつけて相手に伝え、受け入れさせることも可能となります。
有利な条件で離婚を実現したいなら、弁護士への依頼が必須です。

 

2-2.手間もストレスもかからなくなる

弁護士相手に一人で離婚協議を進めるのは大変な手間となり、ストレスも尋常ではありません。

自分の側も弁護士に依頼したら、後は弁護士がすべてに対応するので手間や労力はかかりません。

相手の弁護士の高圧的な態度や納得できない要求に悩まされることもなくなり、ストレスが大きく軽減されます。

 

2-3.調停になっても弁護士がついている方が圧倒的に有利

相手の弁護士との交渉が決裂したら、家庭裁判所での離婚調停に発展する可能性が濃厚です。

調停になったら調停委員が間に入りますが、調停委員は中立の立場でありあなたの味方はしてくれません。

相手の弁護士の主張に説得力があれば、相手の言い分をこちらに押しつけてくる可能性もあります。

こちらも弁護士を立てれば、法的観点から調停委員を説得し相手に強めに主張を伝えてもらうことも可能です。

離婚訴訟になった場合、有利に進めるためには弁護士による対応が必須です。

調停でも訴訟でも、弁護士がついているとお一人で対応するより圧倒的に有利に進むものです。

 

当事務所では離婚事件に注力しており、これまで数多くの案件を解決に導いて参りました。

高松で離婚にお悩みの方がいらっしゃいましたら是非とも一度、ご相談下さい。

お一人で悩まずお気軽にご相談ください

087-816-8321

平日9:00〜19:00(土日祝・夜間応相談)

土日の予約受付はLINE・メールへ

お問い合わせ
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 駐車場完備
最寄り駅:琴電/三条駅

この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
住所 〒760-0079 高松市松縄町1083-13 松縄Sビル
駐車場完備駐車場完備
最寄り駅:琴電/三条駅最寄り駅:琴電/三条駅

お一人で悩まずお気軽にご相談ください

電話番号087-816-8321

平日9:00〜19:00(土日祝・夜間応相談)

土日の予約受付はLINE・メールへ