審判離婚
調停の中で話合いがまとまらなかった場合でも、話合いがまとまらない理由が、少しの意見の食い違いにあるような場合、家庭裁判所は離婚を命じる審判をします。審判で離婚が成立する場合を審判離婚といいます。
審判離婚が行われることは、あまりありません。離婚を命じる審判が出されるのは、次のような場合に限られているのが実情です。
・当事者双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になるとき(財産分与の額など)
・婚姻関係が破たんしているのに相手方がいたずらに調停期日に出頭しないとき
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなったとき
審判離婚では、離婚の判断のほか、実務では、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じています。
審判後の流れ
審判書謄本と審判確定証明書離婚届とともに、離婚届を市町村役場に提出します(調停成立から10日以内に提出しなければなりません。)。この場合は、提出する人だけで離婚届を作成することが出来ます(相手方の署名・押印は不要です。)。
離婚届の提出以外にも公的扶助の申請や子の氏の変更などの手続きもありますので、忘れないようにしましょう。どんな手続きをしたらいいのか分からないという人は、相談にいらしてください。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。