面会交流について
夫婦が離婚した場合、その間に未成年の子どもについては、父母のいずれかが親権者となり、子どもを監護養育します。離婚に至っておらず、別居中という場合でも、父母のいずれかが監護者となり、子どもを監護養育しています。これらの場合に、非親権者ないしは非監護親が子どもと直接会ったり、手紙のやり取りをすることを「面会交流」といいます。
子どもにとって、非親権者ないしは非監護親と面会することは健全な成長に重要なことです(父母の離婚や別居によって、子どもは、多かれ少なかれ精神的に不安定となる影響を受けます。面会交流を通じて非親権者ないしは非監護親からも愛されているということが認識できれば、精神的安定性を保つことができ、離婚や別居による不安を和らげることが出来ると言われています)。したがって、面会交流は、非親権者ないしは非監護親と会うための「子どものための権利」とされています。
「子どものための権利」ですので、面会交流を実施するかどうか、どのように実施するか、頻度はどの程度とするかは、面会交流の実施が「子どもの福祉」に適うかどうかという基準によって判断されます。面会交流について父母で話し合う場合にも、このことを念頭に置いて話し合わなければなりません。父母の対立を面会交流に持ち込んではいけないということです。
父母の話合いでは、面会交流が実施出来ないという場合には、面会交流の実施を求める調停を申し立てることになります。調停でも決まらない場合には審判で判断されます。
現在、家庭裁判所は、明らかに子どもの福祉を害するという場合でない限り、面会交流を認めるべきとの考えに基づいていますので、面会交流が認められない場合というのは相当限定されています。
父母の事情によっては、
月に何回
何時間
宿泊してよいのか
場所はどうするのか
日時は誰が決めるのか
電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか
誕生日などにプレゼントをできるのか
どんな合わせ方をするのか
学校行事へ参加できるのか
子供の意思をどうするのか
子供の受け渡しの方法
変更する場合はどうするのか
連絡方法はどうするのか
決まらない場合はどうすればよいか
などを詳細に決めなければならない場合もあります。
子どもに一緒に暮らすことは出来ていなくとも愛しているということをしっかり伝えるために、適切な面会交流の実施を目指しましょう。
面会交流離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流と言い、その権利を面会交流権と言います。この面会交流権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、裁判例や実務で認められています。
別居中の子どもに会う権利は当然あります。多いケースとしては、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
面会交流が認められる基準は、子どもの福祉を害さないかどうかです。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流権が制限されます。
面会交流の拒否・制限・停止は可能か?親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることはできません。子どもに対する面会交流権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
面会交流を制限・停止することができるかというご質問が多いです。答は「できる」です。相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会のしかたによっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。
子どもの面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合には、面会交流権の濫用として、面会交流権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流が認められない場合
1. 非監護親(面会交流を求める親)に問題がある場合
*婚姻中に暴力をふるった
*酒乱
*面会交流のルール違反をした等
2. 父母の対立が激しい場合
*子を葛藤させ、精神的不安定をにするような場合
3. 子の年齢が高い場合、子の意思が尊重される
*思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。
4. 子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合
*子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合に、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、面会交流が認められない可能性があります。
面会交流権を認める場合に記載する事項
面会交流を認める場合には、条件を具体的に、詳細に決めておくことが必要です。それをしておかないと、将来の争いのもとになるようです。交渉の結果は書面にしておきましょう。
月に何回
何時間
宿泊してよいのか
場所はどうするのか
日時は誰が決めるのか
電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか
誕生日などにプレゼントをできるのか
どんな合わせ方をするのか
学校行事へ参加できるのか
子供の意思をどうするのか
子供の受け渡しの方法
変更する場合はどうするのか
連絡方法はどうするのか
決まらない場合はどうすればよいか 等
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交流の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。面会交流の条件に納得できない場合、調停・審判を申し立てることができます。申立をする裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。
裁判外で面会交流を求めたにもかかわらず拒否された場合は、家庭裁判所へ面会交流の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。ただし、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。
いったん認められた面会交流も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、調停や審判によって、一時停止されたり、条件が変更されたりする場合があります。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。