モラハラ(モラル・ハラスメント)とは、精神的ないやがらせのことを広く指しています。(法律上の用語ではありません。)

 

  1. モラハラを理由に離婚できるか?
    結論としては「できる」です。
    しかし、裁判離婚に限って言えば、モラハラを離婚原因とする場合、モラハラが原因で重度の精神障害に罹ったというレベルに達していないと離婚が認められることは難しいというのが現状です。
    だからこそ、協議の段階から弁護士と一緒に進めて行くことをおススメします。
  2. モラハラを理由に離婚慰謝料請求はできる?
    モラハラを理由に離婚慰謝料請求はできます。
    第三者から見てもモラハラであると認定される内容であり、それがあったと裏付ける証拠があれば裁判所は慰謝料を認めてくれます(その額がいくらになるかというのは、モラハラの内容や期間によって決まります。)。
    ただ、モラハラは証拠集めが困難なことが多いのも実情です。証拠としてモラハラ発言された際の録音データでもあれば良いのですが、その瞬間だけ録音するのも簡単ではありませんし、モラハラが長期化している場合には、その最初から録音ができているというのは現実的ではありません。
    将来的に離婚や慰謝料請求を検討している方は、弁護士に相談をして、どのような証拠を集めておくべきなのか一度相談しておくことをおススメします。

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この記事の執筆者

あい法律事務所 弁護士 山口 恭平
あい法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年にあい法律事務所入所。
平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。

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