財産分与を2分の1請求できますか?

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財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で築き上げた財産を公平に分配することをいいます。

公平に分配するために、基本的には折半となることが多いです。これを2分の1ルールといい、基本的に2分1を請求できます。

これはパートの方でも専業主婦の方でも同様です。専業主婦であっても家事は家計に貢献していると評価できるからです。

なお、例外的に、相手が会社の経営者などで、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされたような場合、形式的に2分の1ルールを適用すると、かえって公平性を欠くといえますので、このような事案では、2分の1ルールが適用されない場合があります。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
住所 〒760-0079 高松市松縄町1083-13 松縄Sビル
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