慰謝料はどのような場合に支払うことになりますか?

離婚の慰謝料を請求する場合というのは、婚姻関係を破綻させた責任が相手方にある場合です。

どのような場合に相手方に責任があるかといえると、相手方が不倫をしている場合や相手方に暴力を振るわれた場合などがその典型的な場合となります。

モラハラを理由に慰謝料が認められるケースもあります。ただし、浮気や暴力と違って、立証のハードルが高いことと、程度に大きな差が事案によってあることから慰謝料が認められるケースというのは多くはありません。

慰謝料として認められなかったとしても解決金という名目で一定の金額を受け取れるケースというのは多数ありますので、諦めずにご相談に来てみてください。

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この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。