離婚するまでの間、夫に生活費を請求できますか?

別居していたとしても離婚するまでの間は、夫婦は互いに相手方の生活を保証する義務があります。そのため、収入が多い方は少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払わないといけません。いくらの生活費が請求できるのかについては、裁判所が婚姻費用の算定表を公開していますので、そちらをご確認ください。

算定表はこちらです。

087-832-0550受付 平日9:00~19:00あい法律事務所(香川県弁護士会所属) 最寄り駅:琴電/瓦町駅 JR/栗林公園北口駅

この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。