離婚するまでの間、夫に生活費を請求できますか?
別居していたとしても離婚するまでの間は、夫婦は互いに相手方の生活を保証する義務があります。そのため、収入が多い方は少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払わないといけません。いくらの生活費が請求できるのかについては、裁判所が婚姻費用の算定表を公開していますので、そちらをご確認ください。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。