自宅不動産が相手方と共有名義(または親名義)になっています。離婚するにあたって手続がどのようになりますか。また、その煩雑な手続きを弁護士に依頼することは可能ですか?
自宅不動産にどちらが住み続けるのかということが決まれば、住宅ローンも含め、住み続ける方の名義に集約するということを検討することになります。なるべく離婚後も共有状態が続くという状態は避けられるようにいろいろな方策を提案させていただきます。実際に名義変更をすると言うことになった場合には、当事務所と提携している司法書士と連携して手続きを進めますので、ワンストップで解決が可能です。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。