公正証書を作っておけば、どんな場合でも養育費の支払いを受けることはできますか?

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公正証書を作成することで養育費の支払いが止まってしまった場合、すぐに給料等の差し押さえをすることができます。

公正証書の効果は給料等の差し押さえができることなので、相手方が仕事を辞めてしまったなどで回収先がなくなってしまった場合には、差し押さえ手続きが取れず、養育費を受け取ることが難しくなるかもしれません。

ただ、相手方の就職先や財産状況を確認する方法というのはありますので差し押さえ先が分からなくなってしまった場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
住所 〒760-0079 高松市松縄町1083-13 松縄Sビル
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