原則として、子供に会わせる、会わせない(面会交流)と養育費の支払いは関係ないので、面会交流が実施されていなくとも養育費の支払いを求めることはできます。
同居中に子供に対するDVがあったなど、面会交流しないことに理由がある場合は別ですが、そうでない場合には、一定の面会交流というのは養育費とは関係なく実施した方が子供にとってよいのではないかと思います。
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