親権者ではないということは、監護者でもないということになるので、子供と一緒に生活するということは基本的にはできません。
ただ、親子の関係を切ってしまうということは、お子さんにとって良くないことですので、面会交流という形でお子さんと会うことはできます。
面会公交流の条件はそのときのお子さんの状況に合わせて決めるものです。そのため、時間の経過によって当初決めた条件が現状に合っていないということも発生します。
そういった場合には、親権者である相手方と話をして、面会交流の条件を変えることはできます。
相手方が話し合いに応じてくれない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることも考えられます。

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