親権を譲った場合、子供と一緒に生活したり、会うことはできないのでしょうか?また後から条件を変えることは可能でしょうか?

親権者ではないということは、監護者でもないということになるので、子供と一緒に生活するということは基本的にはできません。

ただ、親子の関係を切ってしまうということは、お子さんにとって良くないことですので、面会交流という形でお子さんと会うことはできます。

面会公交流の条件はそのときのお子さんの状況に合わせて決めるものです。そのため、時間の経過によって当初決めた条件が現状に合っていないということも発生します。

そういった場合には、親権者である相手方と話をして、面会交流の条件を変えることはできます。

相手方が話し合いに応じてくれない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることも考えられます。

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この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。