熟年離婚。財産分与は拒否できるのか?

突然、離婚を切り出された上、財産分与を求められた場合、思い描いていた老後の生活が一変してしまいます。

「夫婦2人で生活していくのであれば、なんとか老後の生活設計が立っていたのに、半分も財産を持って行かれてしまったら生活が立ち立ち行かなくなってしまう。

離婚したいと言い出したのは相手方なのだから、財産分与は拒否したい。」と考える方もいると思います。

財産分与は拒否できるのでしょうか?

 

結論から言うと、財産分与は原則、拒否することはできません。

夫婦一方のみに収入があり、財産のほとんどが一方の稼ぎで築かれたとしても拒否はできません。

拒否された場合には、弁護士などの専門家に話に入ってもらうなどして、相手に原則拒否できないことをわかってもらう必要があるでしょう。

では、少しでも有利に財産分与を進めるためにはどのようにすればいいのでしょうか。

 

有利に財産分与を進めるために

1)財産分与の性質を知る

損をしない財産分与をするために、財産分与の下記の3つの性質を知っておくとよいでしょう。

 

①清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦での共同生活中に形成された、夫婦の共有財産の清算を目的とする財産分与のことです。

当事者の主張が異なり、争いが生じるのも、この清算的財産分与が問題となる場面であることが多いといえます。

 

②扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚をした際に夫婦の片方が生活に困窮してしまうなどの事情がある場合に、その生計を補助するという扶養目的の財産分与のことをいいます。

離婚後からある程度の収入を得る時点まで、収入を保障する目的で、定期的に支払うという内容で合意される場合が多いようです。

扶養的財産分与は補充的になされますので、すべてのケースで認められるものではありません。

 

③慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、相手の不貞行為などが原因で、離婚によって精神的苦痛を被る場合に、その精神的苦痛に対する慰謝料としての性質の財産分与のことをいいます。

慰謝料は、財産分与とは別に請求して別途合意することもできますが、財産分与の中に慰謝料的性質も含めて請求することもできます。

2)財産分与の対象となる財産を知る

清算的財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)です。

婚姻前に取得した個人所有の財産(特有財産)は財産分与の対象にはなりませんが、共有財産は共有名義の財産に限られるわけではありません。

また、どちらに属するか不明な財産は共有財産と推定されますし、夫婦一方の単独名義の財産であっても、夫婦が協力して形成した財産という実質があれば、財産分与の対象となると考えられています。

 

<財産の仕分け方>

①共有名義の財産・・・共有財産として、原則分与対象

②どちらに属するか不明な財産・・・共有財産と推定される(民法7622項)

③夫婦どちらか一方名義の財産・・・原則として夫婦が協力して形成した財産と扱われますので財産分与の対象となります。相続で取得した財産であるなど、夫婦の協力外の理由で形成した財産であることを立証することができれば、特有財産ということになり、財産分与の対象財産ではなくなります。

 

3)財産分与の割合を知る

清算的財産分与については、どれくらいの割合の分与を受けられるのかは、夫婦が共有財産を形成するにあたって、夫婦がそれぞれどれほど貢献したのか、その貢献度によって、分与割合を計算することになります。

通常の夫婦であれば、仕事の有無にかかわらず基本的に貢献度は平等とされますので、2分の1ずつ分けることになります。

また、夫婦の一方が専業主婦もしくは専業主夫など、夫婦の一方にのみ収入がある場合であっても、専業主婦(専業主夫)の家事の貢献があって財産が形成されたと考えられているため、当然2分の1ずつになります。

 

もちろん、夫婦間の話し合いにおいて、分与する側が自主的に多めに支払うことに同意することもあります。

しかし、話し合いがうまくいかなかった場合には、清算的財産分与においては、どちらに離婚原因があるかどうか、という点は考慮されませんので、2分の1以上を請求することは困難と言えるでしょう。

 

4)財産分与は離婚後2年以内に行う

財産分与については、離婚の際に話し合って決着をつけ、離婚と同時に解決する方も少なくありません。

一方で、先に離婚してしまって、その後に財産分与の話し合いをするケースもあります。

離婚を先行させる場合、財産分与請求は離婚してから2年以内に行う必要がありますのでご注意ください。

 

※離婚後の財産分与の時効とは?期限経過後でも財産分与できるケース

夫婦間で財産分与について協議しても解決できない場合、家庭裁判所に対して「協議に代わる処分」(審判)を請求することができるのですが、2年経過してしまうと、この請求ができなくなってしまいます。

(民法7682項但し書き)。

 

もっとも、財産分与について当事者で話し合う場合(相手が話し合いに応じた場合)には、このような期間制限はなく、離婚後2年が経過したとしても行うことができます。

話し合いがうまくいくとは限りませんので、調停を申立てることができる2年以内に財産分与の請求をするべきでしょう。

なお、離婚後2年以内に調停を申立てた場合には、離婚後2年以内に調停を成立させることができなくても、財産分与についての調停(もしくは審判)を行うことができます。

 

まとめ

財産分与を求められた場合、原則、拒否することはできません。

ほとんどの場合、二分の一ずつ分与しなければならないと考えた方がよいでしょう。

もちろん、相手方からの財産分与請求に対し、離婚自体を回避し、結果財産分与を免れる方法もあるでしょう。

しかし、財産分与をしたくないという理由で離婚を先延ばしにすることは、本末転倒と言わざるを得ません。

なぜなら、離婚の話し合いが財産分与の詳細まで及んでいる夫婦は、既に修復が難しい段階まで来ている場合が多いからです。

それならば、少しでも有利に話を進め、自身の安定した老後の生活を確立する方が得策と言えます。

 

財産分与で損をしないためにも、離婚協議が始まる段階で、

①相手方の財産をもれなく把握しておくこと

②特有財産として主張する財産を決めておくこと

③共有財産について折半以外の方法を掲示する準備をしておくこと 

が準備できていることが望ましいと言えます。

しかし、なかなか共有財産・特有財産の判断でさえ、自分ではしにくい場合もあります。財産分与を伴う離婚を有利に進めたい方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

できる限りご自身の希望に叶い、有利な条件や内容で離婚できるように、全力でサポートさせていただきます。まずは、お気軽にお問合せください。

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この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。