熟年離婚。子どもの結婚式には出席できる?
日本では近年離婚件数は増えており、子どもがいる家庭でもそれは例外ではありません。
離婚にいたるにはさまざまな事情がありますが、子どもがいながら離婚した場合、その後も子どもをめぐって少なからず問題がでてくることもあります。
子どもの結婚式についても、両親が離婚している場合は悩みの種になります。
離婚した両親、どちらにも出席してもらうか。出席するとしたら席はどうするか、他の参列者に迷惑ではないかなどです。
その他、発生が予想されるトラブルには以下のようなものもあります。
- 片方の親が出席を拒否する、相手の出席を反対する
- 結婚相手の両親・親せきに嫌がられる
- 事情を知ったゲストに気をつかわれてしまう
上記のようなトラブルを回避するために、結婚式と披露宴にそれぞれ別々に呼ぶなどの対処法も考えられます。
しかし、結婚式はふたりが共に暮らしていくことをお披露目する式であり、同時に親からの巣立ちのイベントでもあるということを忘れないでください。
どうしても、親の存在はクローズアップされますが、それが原因で子どもが結婚式自体をあきらめてしまう、などという結論を出してしまうことは本末転倒となります。
両親の離婚の状況や、その後の関係性、離婚後の再婚の有無、など、状況はケースバイケースではありますが、そもそも結婚式の主役は子どもであることを思い出してください。
まずは、子ども気持ちを優先し、子どもの人生の門出を、親として心から祝福し送り出してあげれるよう、一旦、親の事情は横に置き子どものことを優先して考えてあげましょう。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。