熟年離婚と相続について

熟年離婚した場合、元配偶者は相続人になるのでしょうか。

近年増えている熟年離婚ですが、夫婦が離婚したあと、元配偶者(夫側が亡くなったとします)が亡くなってしまった場合、妻は元夫の遺産を相続できるのでしょうか。

 

夫婦関係が継続している場合、配偶者は必ず相続人になるので、夫が亡くなったら妻は夫の財産を相続できます。ただし、夫の財産を相続するには、亡くなった時点で妻ある必要があります。

 

そのため、離婚した夫が亡くなっても、亡くなった時点で妻でなければ、財産を相続できません。離婚した配偶者は、法律上他人になってしまうため、相続権は発生しないのです。

 

子供は遺産の受け取りが出来るのでしょうか。

一方、子供については、遺産を受け取る権利は残ったままになります。両親が離婚をしたからといって、子供とも縁が切れてしまうわけではありません。

離婚で子供とも絶縁状態になっているだろうと思っている方もなかには非常に多いですが、特殊な手続きをしない限り、法律上は親子のままの扱いです。

 

特に手続きを行わずに逝去した場合は、元妻との間に授かった子供に財産が渡るでしょう。また、もし再婚をしていて新しい妻との間に子供を授かったとしても、同じ割合分だけ元妻の子に財産が渡ることになります。

 

(元)妻が充分な財産を受け取るために。

以上のように、離婚後、元夫が亡くなり相続が発生した場合、元妻の立場では相続人になれないことが分かりました。

充分な財産を受け取るためには、離婚の際の財産分与で夫婦の財産の半分を取得することが大切になります。

 

しかし、注意しなければならない点は、相続の場合は原則として、被相続人名義の財産の全てが相続の対象となりますが、財産分与の場合は、結婚してから別居・離婚するまでの間に夫婦の収入で築いた財産だけが夫婦の財産として財産分与の対象となる点です。

また、夫の財産の大部分が夫の両親からの相続で得た財産である場合、財産分与の対象となる財産がほとんどない、ということになります。

 

トラブルを回避し、平和に解決するには

長年我慢した結果、熟年離婚をされる方も多いと思いますが、そうすることで相続権を失ってしまうという事実も知っておきましょう。

一方、夫婦関係が破綻し、別居していたとしても、籍を残して事実上離婚関係を続けておけば、相続権を失うことはありません。

また、離婚したとしても、元配偶者との間の子に関しては、たとえ元配偶者が親権者となって引き取った場合であっても実子であることには変わりありませんので、相続権は生きたままとなります。

 

近年、熟年離婚後の相続トラブルは増加傾向にあります。

トラブルを最小限に抑え、離婚・相続を有利に進めるためには、専門家への相談が一番効果的です。

また、自分が生前に依頼をしておけば、自分が逝去した後も専門家が相続手続を進めることが可能ですので、非常に安心です。

現在、熟年離婚をお考えの方、お悩みの方は、今後発生するであろう相続も視野に含めた総合的なアドバイスをさせていただけますので、是非一度弁護士へご相談下さい。

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この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。