そもそも親権とは?

民法上は、『親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う』(民法820条)と定められています。

子の監護及び教育をする権利・義務とは、未成年の子どもを育てるために親が持つ権利と義務の総称です。

具体的には、子どもの身の回りの世話をする、子どもに教育やしつけをする、子どもの住む場所を決める、子どもの財産を管理するといったことが含まれています。

 

「子の利益のために」という文言は、平成23年改正で追加されました。

親権が子どもの利益のために行われるべきであることは、当然のことです。

しかし、親権が子どもに対する親の支配権のように誤解され、親権の濫用による児童虐待にもつながっているとの指摘があり、明言されることになりました。

 

未成年の子がいる場合、親権者を父母いずれかに定めなければならない。

民法上、『父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない』と定められています(民法819条1項)。

 

親権者の変更とは?

離婚時に決めた親権者のままでは子の健全な成長に支障がある、親権者を変更した方が子の健全な成長が期待できる、と評価できる場合、親権者を変更することが可能となります。

親権者の変更は、家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。

当事者同士で親権者の変更に同意ができていたとしても、家庭裁判所が親権者を変更した方が健全な成長が期待できると判断しなければ親権者は変更できません。

 

もっとも、親権者の変更に同意している現親権者のもとでの監護を強要しても、通常は、子の健全な成長が期待できるとは言い難いといえますので、当事者間で親権者変更について話が出来ていることは、親権者変更が認められる重要な要素ではあります。

 

親権者の変更を現親権者と争う場合

親権者の変更が認められるケースはかなり限定的です。

子供の福祉や利益が最大限考慮されることは当然ですが、離婚時に、親権者が定められている以上、容易に変更すべきではないという考えがあります。

親権者の変更は、子の生活状況を大きく変えることになりますので、子への精神的・肉体的な負担はかなり大きいものであるという配慮があるからです。

 

親権者が子を虐待(ネグレクト)しているような場合に、親権者の変更が認められるのは当然です。

そこまでではないケース、非親権者の視点で見た場合に、親権者の感情で子を振り回していて真に子の利益を考えているようには見えないようなケースで、親権者の変更を裁判所に認めてもらうのは、難しいケースが多いといえます。

 

親権者の変更を求める側は、①自分への親権者の変更を希望する事情,②今までの養育状況(の問題点),③これまでの子どもとどのように関わってきたか、④経済力や家庭・監護環境等の点で子の利益になる生活を提供できること,などを積極的に主張することになります。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
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