離婚と子どもの不登校
離婚前後の夫婦の不和から生じるストレス、離婚に伴う生活環境の変化などが遠因となって、不登校となってしまう、お子さんもいらっしゃいます。
どのように対応すべきか、簡単に答えの出る問題ではありませんが、子どもが不登校となった場合、どのように子どもと関わっていくべきなのか、基本的な考え方をお伝えしたいと思います。
○「不登校」とは
教育機会確保法によれば、「相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況」にあると認められるものをいう、と定められています(同法2条3項)。
なお、病気または経済的な理由だけが原因で登校できない場合は除かれています。
○「不登校」に対する関わり方の基本
不登校という状況を問題であると捉え、登校できるようになることだけを目指すべきゴールであると捉えるのではなく、不登校となっている子どもが自ら主体的に自身の進路を考え、社会的に自律した存在になることを目標とすべきと考えられています。
不登校という状態のまま自立した大人になれるのだろうか、という不安が、親としては、当然あって、だからこそ、他の子と同じように登校できるようになって欲しい、安心させて欲しい、という気持ちになるのは自然なことだと思います。
ですから、子どもに先んじて、子どもが不登校のまま自立した大人になるイメージを親の方も持つ必要があります。そのイメージが持てれば、他の子とは違うけれど、不登校であることに対して過度に不安を感じることもなくなるのではないでしょうか。
○ 不登校児童の支援機関
- 教育支援センター
『高松市教育支援センター』
① 目的
不登校の子どもたちが、自分を見つめ自分らしさを取り戻し自分の未来を切り開けるよう、一人一人の状況に応じて集団生活へ順応することを通して社会的自立をめざします。
② 基本方針
「意欲を高め、能力にめざめる場」「人とのかかわり方を学ぶ場」となるようにします。
集団での活動、体験的な活動を重視します。
子どもたちの学びたい、作りたい、活動したいという意欲を大切にし、それを支援します。
③ 設置場所
・教育支援センター「新塩屋町 虹の部屋」
高松市末広町5番地
・教育支援センター「みなみ」
高松市出作町348番地6
④ 保護者との連携
保護者の相談を受け、ともに子どもが自立するための支援をしていける信頼関係を築いていきます。
個別懇談や親の会を通して、子どもへのよりよい支援について話し合います。
親の会カウンセラーの先生等をお招きして子どもへの支援のあり方について話し合います。
懇談会高松市教育支援センターでの様子や家庭での様子などについて話し合います。
教育相談適時、行っています。
⑤ 出席扱いになること
高松市教育支援センターに通室した日は出席扱いとなります。(指導要録上の扱い)
- フリースクール
『フリースクール ヒューマン・ハーバー』
香川県高松市上之町3-3-7
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。