離婚する際に抑えるべきポイント

2021年05月31日

相手方が私や子どもが使用している携帯の利用料を支払っています。これは、どうなるのでしょうか?

算定表上の婚姻費用額は、その中で通信費を賄うことが想定されていますので、相手方が負担した金額は婚姻費用額から差し引かれることになります。その他、保険料や光熱費なども同様です。 別居に伴い、家計を分離する必要がありますので、早々に自分のための費用は自分で負担する形に引落口座を変更するなどの手続きを進めることをおすすめしま... 続きはこちら≫

2021年05月31日

相手方の収入が分からない。

住民票を移す前であれば、市役所で夫の所得課税証明書を取得することができますので、それで確認することができます。 もっとも、自営業なので、額面上の収入と実際の収入とが食い違い場合などは、相手方の収入算定に工夫が必要です。たとえば、過去12年間に実際に家計に入ってきた金額を合計して、それを給与収入として換算しなおし算定表に... 続きはこちら≫

2021年05月31日

算定表の金額は絶対なのですか?

そんなことはありません。たとえば、同居中からお子さんの習い事をさせていてそれが、算定表において想定されている教育関係費を超えているような場合には、加算されることもあります。 もっとも、逆に、夫が自分の住んでいる家の住居費(住宅ローンや家賃)を払っているという場合には、もともと婚姻費用の中で考慮されている住居費分と2重払... 続きはこちら≫

2021年05月31日

婚姻費用の分担額は,どのように決められるのですか。

基本的には、双方の収入をもとに算定表(※1)によって算出されます。  ※1 算定表については、裁判所のHP参照 (https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html) 続きはこちら≫

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この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。