算定表の金額は絶対なのですか?
そんなことはありません。たとえば、同居中からお子さんの習い事をさせていてそれが、算定表において想定されている教育関係費を超えているような場合には、加算されることもあります。
もっとも、逆に、夫が自分の住んでいる家の住居費(住宅ローンや家賃)を払っているという場合には、もともと婚姻費用の中で考慮されている住居費分と2重払いになることを避けるために、相当額が減額になるということもあり得ます。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。