相手方が私や子どもが使用している携帯の利用料を支払っています。これは、どうなるのでしょうか?

算定表上の婚姻費用額は、その中で通信費を賄うことが想定されていますので、相手方が負担した金額は婚姻費用額から差し引かれることになります。その他、保険料や光熱費なども同様です。

別居に伴い、家計を分離する必要がありますので、早々に自分のための費用は自分で負担する形に引落口座を変更するなどの手続きを進めることをおすすめします。

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この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。