相手方の収入が分からない。
住民票を移す前であれば、市役所で夫の所得課税証明書を取得することができますので、それで確認することができます。
もっとも、自営業なので、額面上の収入と実際の収入とが食い違い場合などは、相手方の収入算定に工夫が必要です。たとえば、過去12年間に実際に家計に入ってきた金額を合計して、それを給与収入として換算しなおし算定表に当てはめるなどの方法が考えられます。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。