婚姻費用の分担額は,どのように決められるのですか。
基本的には、双方の収入をもとに算定表(※1)によって算出されます。
※1 算定表については、裁判所のHP参照
(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。