相手が離婚に応じてくれない方へ
離婚したいと望んでも、配偶者が離婚を受け入れないケースがよくあります。
協議離婚や調停離婚では相手の同意が必要なので、相手が納得しない限り離婚を成立させられません。
そんなときにどうすれば良いのか、高松で離婚案件に積極的に取り組んでいる弁護士がご説明します。
☆別居をして離婚を切り出したが、離婚に応じてもらえなかった方へ☆
1.別居して生活費を要求する
相手が離婚を拒絶していても、粘り強く説得すれば離婚に応じるケースがあります。その場合、役所で離婚届を作成して提出すれば離婚できます。
1-1.別居すると離婚に進める可能性が高くなる
相手が頑なで一切離婚に応じないケースもあるでしょう。そのようなときにはいったん別居するようお勧めします。別居すれば相手も「離婚」を現実的な問題として受け入れざるを得ず、真剣に考えるようになります。
また長期間別居状態が続いていること自体が「法律上の離婚原因」と認められるケースもあります。
1-2.生活費を要求する
あなたが専業主婦などの場合、別居と同時に相手に生活費(婚姻費用)を要求しましょう。別居すると相手には法的に婚姻費用の支払い義務があるので、拒絶されても家庭裁判所で調停の申立をすれば、婚姻費用を払わせることが可能です。
婚姻費用の支払い義務は「離婚」または「再び同居する」まで続きます。相手が高額な婚姻費用の支払いを止めるには離婚するしかないので、婚姻費用の請求には生活保障だけではなく相手に離婚を促す効果もあります。
2.離婚調停を申し立てる
別居しても相手が離婚に応じない場合には、家庭裁判所で「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てましょう。
調停では調停委員を介在させて、相手との間で離婚の話し合いを進められます。
こちらの要望は調停委員を介して伝えられ、相手の主張も調停委員を通じて伝えられるので、夫婦が直接話し合う必要がありません。
第三者を介して裁判所で話を進めることにより、相手も「ここまで来たら離婚するしかない」と考えて離婚に応じる可能性が高くなります。
3.弁護士に代理交渉を依頼する
自分たちだけで話し合っても相手が離婚に応じない場合、弁護士に代理交渉を依頼する方法も有効です。弁護士から相手に通知を送り、その後はすべて弁護士を通じて離婚交渉を進めます。相手からの連絡はすべて弁護士に届くので、相手と直接話し合う必要はなくなりますし、こちらの要望もすべて弁護士を通じて伝えます。
弁護士がついたら、相手もこちらが本気であると認識せざるを得ず、離婚に応じる可能性が高くなります。
調停をせずに協議離婚でスムーズに解決できるケースも多いので、相手が離婚に応じずお困りなら、まずは弁護士に相談してみてください。
4.法律上の離婚原因があれば離婚訴訟を提起する
離婚調停で話し合っても相手が離婚に応じない場合には、離婚訴訟を提起して裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
ただし訴訟で離婚が認められるには、「法律上の離婚原因」が必要です。法律(民法)上離婚原因と認められているのは、以下の5つの事情です。
不貞(不倫)
悪意の遺棄(生活費不払いや家出など)
3年以上の生死不明
回復しがたい精神病
その他婚姻関係を継続し難い重大な事由(DVやモラハラ、長期間の別居など)
離婚原因があれば離婚訴訟に踏み切るべきですが、なければ訴訟をしても棄却される可能性が濃厚です。その場合、しばらく別居期間をおいて再度協議するか、あらためて調停を申し立てるなどしましょう。
5.相手が過大な要求をしてくるケースに要注意
当初は離婚に応じない相手でも、途中で意見を変えて過大な要求をしてくるケースがよくあります。たとえば「離婚するなら慰謝料を1,000万円払え」「離婚するが親権は渡さない」「離婚するが財産分与は1円もやらない」などと言われるパターンです。
このようなときには、相手の要求を飲まなくても離婚できる可能性があるので、自己判断で合意せずに弁護士まで相談してみてください。
当事務所は離婚案件に力を入れており、相手が離婚に応じないケースでも離婚へと導いてきた実績が多数あります。高松で相手の頑なな態度にお困りの方がおられましたら、是非とも一度ご相談下さい。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。