離婚慰謝料
離婚の慰謝料
○離婚の慰謝料とは
○離婚の慰謝料が請求出来る場合とは
○離婚の慰謝料の相場
○離婚慰謝料の請求方法
○離婚の慰謝料とは
離婚の際の「慰謝料」とは、「婚姻関係を破綻させられたことから生じる精神的苦痛」に対して支払われる賠償金のことです。
離婚の慰謝料は、必ず発生するものではありません。
離婚による精神的苦痛は発生しても、その精神的苦痛に対して必ずしも相手に法律上の責任を問うことができるとは限らないからです。
離婚理由として多い「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらかが一方的に悪いわけではない場合は、慰謝料の請求ができない可能性がありますので注意が必要です。
離婚に応じない夫に、ご依頼者様が納得いく慰謝料と養育費を獲得できた事例
○離婚の慰謝料が請求出来る場合とは
「婚姻関係を破綻に至らせた責任が相手方にある」と認められる場合です。
不貞・暴力による受傷があった場合には、相手方に責任が認められる可能性が極めて高い=慰謝料が請求出来るケースといえます。
相手方がギャンブルやスマホゲームに多額の課金をしていて、それのせいで家計のための借金が嵩んでいる場合も相手方に責任が認められる=慰謝料を請求出来る可能性が高いケースといえます。
一方、子どもの習い事にどれくらいお金をかけるか、進学先をどうするのか、転勤に家族がついていくかどうか、家庭と仕事のバランスをどの程度で保つのかなど、どちらかの選択が違法とはいえない内容で夫婦関係が悪化・破綻したような場合は、相手方に責任を認めることはできない=慰謝料は請求出来ないケースということになります。
○離婚の慰謝料の相場
裁判で慰謝料が認められる場合、ほとんどのケースで70万円から300万円の間になります。
30年以上前の裁判例では性交渉拒否が離婚理由となったケースで500万円の慰謝料が認められたものもありますが、今の時代には妥当しくなっています。
事案毎の金額は、個別具体的な事情や証拠の状況によって異なってきます。
○離婚慰謝料の請求方法
協議、調停、裁判を問わず、他の離婚条件(親権、養育費、財産分与等)と合わせて慰謝料も請求することになります。
あい法律事務所 共同代表弁護士 山口
TEL 087-832-0550
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。