離婚を前提に別居を開始しようと思いますが注意点はありますか?

一度別居をしてしまうと、再度家に戻るということが難しくなりますので、別居時には必要なものはすべて運び出すようにしましょう。それと、財産分与を検討するときの材料になりますので、夫名義の通帳や保険証券などについては、コピーや写真を撮っておくようにしましょう。逆に、ご主人のマイナンバーカードや、年金手帳、権利証を持ち出すと後で紛争になりがちなので、そういったものは持ち出さないようにしましょう。

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この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。