離婚を前提に別居を開始しようと思いますが注意点はありますか?
一度別居をしてしまうと、再度家に戻るということが難しくなりますので、別居時には必要なものはすべて運び出すようにしましょう。それと、財産分与を検討するときの材料になりますので、夫名義の通帳や保険証券などについては、コピーや写真を撮っておくようにしましょう。逆に、ご主人のマイナンバーカードや、年金手帳、権利証を持ち出すと後で紛争になりがちなので、そういったものは持ち出さないようにしましょう。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。