離婚に応じない夫と離婚したいですが、どうすればよいですか?

当事者同士で話をすると、感情的になってしまい、離婚に向けての話が一向に進まない、ということはよくあります。特に同居を継続したまま話し合いを続けても、夫側の生活に影響がないため、夫側が離婚という方向で考えてくれないということになりがちです。そのため、当事務所では、弁護士に依頼した上で、別居をしてから協議または調停の手続きをとって、離婚に向けて進めていくと言うことを提案しています。なぜ別居を提案するかというと、別居することによって「妻は離婚の意思が固い」と言うことが相手に伝わるからです。また、実際の生活もそれぞれが独立して営むことになるので、離婚せざるを得ないと考えを改めさせることができます。

事務所で扱っている案件には、夫側が離婚に応じないと強く主張しているケースも多くありますが、その多くが調停を経て離婚成立に至っております。離婚に応じないと夫が言っている場合でも、半年から一年程度の期間で離婚に至ることは十分に考えられます。その間の生活費を確保することもできますので、あきらめずに相談に来てください。

087-832-0550受付 平日9:00~19:00あい法律事務所(香川県弁護士会所属) 最寄り駅:琴電/瓦町駅 JR/栗林公園北口駅

この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。