親権者を決めるにあたり、子どもの意向はどの程度考慮されますか?

検索







お子さんの年齢によって考慮される度合いが変わってきます。法律上は、15歳以上の子供の親権者を決める場合には、子供の意向を確認しないといけないと決められています。

法律が15歳以上と定めているのは、15歳であれば子供の判断能力が備わっていると形式的に考えているからです。

実際には、小学校高学年くらいから自分の意見というのを子供も言えるようになりますので、小学校高学年の子供の意向というのは、大きな意味合いを持ちます。

もちろん、単純な好き嫌いの判断ではないので、子供の母または父を親権者として希望する意見には説得的な理由が必要です。

たまにしか子供と関わらない父親の方を子供が好きだと言っていることも多くあります。

日常的に接しているお母さんとしては、子供を怒らなければいけないこともあり、不公平に感じることもあると思います。ただ、このような背景事情によるお子さんの好き嫌いで親権者が決まるわけではないのでご安心ください。

お一人で悩まずお気軽にご相談ください

087-816-8321

平日9:00〜19:00(土日祝・夜間応相談)

土日の予約受付はLINE・メールへ

お問い合わせ
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 駐車場完備
最寄り駅:琴電/三条駅

この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
住所 〒760-0079 高松市松縄町1083-13 松縄Sビル
駐車場完備駐車場完備
最寄り駅:琴電/三条駅最寄り駅:琴電/三条駅

お一人で悩まずお気軽にご相談ください

電話番号087-816-8321

平日9:00〜19:00(土日祝・夜間応相談)

土日の予約受付はLINE・メールへ