親権争いに母親が負けることはあるのか?

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一般的には母親が親権者として認められることが多いです。

それは、父親と比べて母親の方が、お子さんの監護に費やしてきた時間が圧倒的に長いからです。逆に、父親が主として子供を監護養育してきた場合には父親が親権者となる場合もあります。また、お子さんが小学校高学年以上であれば、お子さん自身の気持ちというのも重要な意味合いを持つようになります。単純な好き嫌いではなく、母または父を親権者として希望する理由が説得的なものであれば、お子さんの気持ちに沿って親権者を決定することになります。親権を心配されるお母様の多くが、親権をとられる可能性が低いケースがほとんどです。ご相談を聞いた上で問題が無ければ「心配をする必要はありませんよ」とお伝えいたしますので、心配な方は相談に来てください。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
住所 〒760-0079 高松市松縄町1083-13 松縄Sビル
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