夫が拒否しても年金分割を50%請求できますか?

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年金分割(合意分割)は、制度上、その範囲が最大で50%であることから、例えば30%といった分割も可能なように思えます。

しかし、離婚裁判において、50%以外の結果になることは非常に希です。

なぜなら年金分割は、公的な請求権と考えられているからです。

仮に、夫が拒否した場合、裁判手続きでは、ほとんど例外なく50%となります。

なお、別居期間が長期間に及んでおり、かつ、その原因がもっぱら妻側にあるような特段の事情がある場合は、裁判などでも50%以下の案分割合となるケースもありますが、そのようなケースは、滅多にないのでご安心ください。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
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