原則として、父母のうち所得の高い方が受給者となるため、任意に変更することはできません。
ただし、以下の①と②の両方に当てはまる場合は、児童と住民票上同居する父または母に受給者変更をすることができます。
①父母が住民票上別居しているまたは、同じ住所でも世帯分離をしている
②父母が離婚協議、調停、裁判中、あるいは離婚をしている
いずれの場合でも、必要書類の中に、夫婦の状況を証明する公的な書類が含まれます。
(※証明する書類が無い場合でも、前受給者の同意があれば受給者変更ができる場合があります。)
当事務所では、いち早く母子の生活を確立することをサポートするため、必要な方には、お手続きのご案内をさせていただきます。

あい法律事務所
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香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
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