子供を監護していない側が監護をしている側に対し支払いをしています。いくら支払ってもらえるのかの目安については、裁判所が算定表を公開していますので、そちらを確認してみてください。

あい法律事務所
〒760-0018
香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
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