モラハラ・DVについて
~どうすれば離婚できる~ モラハラ(モラル・ハラスメント)とは、精神的ないやがらせのことを広く指しています。(法律上の用語ではありません。) モラハラを理由に裁判離婚できるか否かは、そのモラハラの内容・期間等によって変わります。夫婦関係を破綻させるに足りるようなモラハラであれば、モラハラの事実を理由に離婚することが出来ます。 DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者に対する暴力をいいます。 法律(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)上、暴力は
- ①身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの
- ②心身に有害な影響を及ぼす言動
の両方を含んでいるので、殴ったり蹴ったりという行為だけでなく侮辱・威圧的な発言等もDVに当たるということです。 DVを理由に裁判離婚できるか否かは、そのDVの内容・期間等によって変わります。夫婦関係を破綻させるに足りるようなDVであれば、DVの事実を理由に離婚することが出来ます。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。