相手から離婚を切り出された方へ

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相手から離婚を切り出された方の中には、①離婚することには応じたいと思っているけれどその他の内容に不安があるという方と②離婚したくないと考えている方の両方の方がいらっしゃいます。それぞれのお悩みごとに説明をさせていただきます。

 

① 離婚することには応じたいと思っているけれどその他の内容に不安があるという方へ
▲単純に離婚届を突きつけられた場合
養育費、財産分与、慰謝料については何ら取決めをしないまま先送りということになります。離婚の成立を先行させた方がよい場合もありますが、一時の感情にまかせて離婚届に判を押すというのは、オススメできません。
慌てて離婚してしまって問題が複雑化することのないよう、一度一緒に、離婚にあたって決めておくべきことがないか検討しましょう。

 

▲相手方や相手方についた弁護士から具体的に離婚協議書への合意を求められた場合
離婚に付随して決める事項というのは、相当個別具体的な事情が反映されるものであります。一般的な水準というのが存在するのは確かですが、それを鵜呑みにせず、夫婦の事情に沿った内容であることが大事です。
これを読んでいる皆様には、ネット上の情報だけを見て決めてしまわずに、一度専門家弁護士に相談していただきたいと思います。

 

② 離婚したくないと考えている方
一方が拒絶している場合に、それでも離婚が(裁判所で)認められる場合というのは、㋐不貞行為(不倫)、㋑悪意の遺棄(生活費(婚姻費用)の不払い等)、㋒3年以上の生死不明、㋓回復見込みのない精神病及び、㋔婚姻を継続し難い重大な事由がある場合に限られています。そして、一般的に「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められる為には、別居開始後、約3年程度は経過する必要があるといわれています。
すなわち、上記㋐から㋔の原因が無い場合、あなたが離婚を承諾しないかぎり、離婚は認められないということです。
上記㋐から㋔の中で相手方が達成しようとする離婚原因は「㋔婚姻を継続し難い重大な事由」です。「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、「夫婦関係の実体が失われていて、もはや修復が不可能」と判断される事情がある場合をいいます。
これの典型例が別居及びその期間が3年程度経過することということですが、もちろん、3年の別居が直ちに離婚原因となるわけではありません。
一定期間距離を置くことが夫婦の不和を解消する一助になることも当然、存在します。
大事なことは、「夫婦関係を修復したいという意思を相手方に明確に伝えること」、「夫婦関係が破綻に瀕してしまった原因を冷静に見つめること」、「前向きな話合いを継続すること」です。
多くの場合は、離婚に応じない側で、「非を認め、改善すること誓い、実践する」ということになりますが、離婚したくないという気持ちを簡単に手放さずに、修復の糸口を一緒に探しましょう。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
住所 〒760-0079 高松市松縄町1083-13 松縄Sビル
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