養育費として、毎月一定額を支払うことを約束し、これを支払っている場合
養育費は、扶養義務の履行として支払われるものですから、養育費を受け取っても贈与税・所得税いずれの課税もありません。
(前倒し未到来分を含めた)一括払いの場合
例えば、月10万円の養育費を5年分、一括で支払ってもらった場合、一度に600万円が支払われることになります。
この場合、養育費の一括前払い金として相当な計算をしていても、
「通常必要と認められる」金額を超えてしまい、贈与税の課税対象となってしまいます。
なお、課税を避けるため、一括受給された養育費を金銭信託し、毎月一定額の均等給付を受ける方法があります。

あい法律事務所
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香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
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