1、年金分割手続(合意分割)の手続きの流れ(3STEP

STEP1 年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求する

STEP2 分割割合を定めた書類を作成する

STEP3 STEP2の書類を持って年金事務所に標準報酬改定請求書を提出する

 

2、離婚時に行う年金分割の種類

年金分割とは、婚姻中に納めた年金保険を分け合って、それぞれ自分の年金とすることができるという制度です。

年金分割には、当事者の合意が必要な「合意分割」と、合意が不要の「3号分割」の2種類があります。

 ここでは「合意分割」の内容、必要書類、手続き方法についてご説明いたします。

 

合意分割とは

合意分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。合意分割では、当事者の合意により分割割合を決めることができます。

もっとも、分割割合は、0.5(50%)が原則であり、それ以外の分割割合にすることはほとんどありません。

※合意分割は離婚後直後でなくとも手続きすることは可能ですが、離婚した日の翌日から2年を経過していない必要があります。

▶夫婦での話し合いでは、合意できなかった場合

家庭裁判所に審判・調停の手続きを申し立てて按分割合を定めることができます。

 

 

3、年金分割手続(合意分割)に必要な書類

離婚後、合意分割をするためには下記の書類が必要です。

必要書類

①標準報酬改定請求書

「標準報酬改定請求書」(以下、「請求書」といいます)のなかの、「請求する年金分割の種類」の欄の「合意分割」に○をつけ必要事項を記入します。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20181011-05.files/13_651.pdf

 

②マイナンバーカード等(請求書にマイナンバーを記入したとき)

請求書にマイナンバーを記入したときは、マイナンバーがわかる書類が必要です。

 

③年金手帳または基礎年金番号通知書(請求書に基礎年金番号を記入したとき)

請求書に基礎年金番号を記入したときは、年金手帳または基礎年金番号がわかる書類が必要です。

 

④婚姻期間を明らかにできる戸籍謄本等

具体的には、戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の全部事項証明書・戸籍の個人事項証明書などのいずれかが必要です。(*婚姻期間は、離婚後の元夫の戸籍に記載されている場合が多いです。請求日から1ヶ月以内に作成されたものを用意しましょう)

*事実婚関係にある期間の合意分割を請求する場合には、住民票等、事実婚期間を明らかにできる書類が必要になります。

 

⑤請求日から1ヶ月以内に作成された戸籍謄本等

年金分割手続きをする2人の生存を証明する書類として、請求日から1ヶ月以内に作成された戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書・戸籍の個人事項証明書などが必要です。

*請求書にマイナンバーを記入することで上記書類は省略できます。

 

⑥分割割合を明らかにする書類

◆話し合いにより按分割合を定めた場合((1)~(3)のいずれか1つ)

(1)年金分割の合意書(署名した合意書を2人で直接持参または2人の代理人が直接持参する)

*「年金分割の合意書」は、日本年金機構のホームページから書式をダウンロードできます。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20181011-05.files/01.pdf

(2)公正証書の謄本・抄録謄本

(3)公証人の認証を受けた私署証書

◆裁判所の手続きで按分割合を定めた場合((1)~(2)のいずれか1つ)

*この書類がある場合は、合意分割であっても2人のうちの一方だけで手続きをすることが可能です。

(1)審判書・判決書の謄本または抄本と、その確定証明書(審判または判決の場合)

(2)調停調書・和解調書(調停または和解の場合)

 

⑦年金分割を請求する人の本人確認ができる書類

年金分割請求者の本人確認ができる書類

(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・印鑑登録証明書など)

*代理人が請求する場合は、代理人の本人確認書類と委任状(年金分割の合意書請求用)、委任状に押された印鑑の印鑑登録証明書が必要です。

お一人で悩まずお気軽にご相談ください

087-816-8321

平日9:00〜19:00(土日祝・夜間応相談)

土日の予約受付はLINE・メールへ

お問い合わせ
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 駐車場完備
最寄り駅:琴電/三条駅

この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
住所 〒760-0079 高松市松縄町1083-13 松縄Sビル
駐車場完備駐車場完備
最寄り駅:琴電/三条駅最寄り駅:琴電/三条駅

お一人で悩まずお気軽にご相談ください

電話番号087-816-8321

平日9:00〜19:00(土日祝・夜間応相談)

土日の予約受付はLINE・メールへ