円満な夫婦関係の根元には何があるのか。 それが損なわれてしまうのはなぜか。

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1 夫婦関係の基盤は「信頼と絆」

  信頼は、相手に対して信じることや頼ることができるという確信や安心感を指します。

  絆は、お互いに感情的なつながりや結びつきを持ち、深い関係を築くことを指します。

 

  信頼と絆は、夫婦関係を健全かつ持続可能にするために最も基本的な要素です。以下にそれぞれの重要性と具体的な要素について詳しく説明します。

 

2 信頼

  信頼は、夫婦がお互いに信じ、頼りにできるという基盤を築くことです。

  信頼が基礎にあることで、以下のようなポジティブな影響があります。

 

  ① オープンで率直なコミュニケーション

    信頼があると、お互いが本音で話し、感情や思いをオープンに伝えることができます。互いに素直になれるため、コミュニケーションが円滑になります。

 

   安心感と支え

    信頼があると、パートナーがいつも自分をサポートしてくれるという安心感を得ることができます。困難な時や悩み事があった時に、信頼できる相手が傍にいることは大きな支えとなります。

 

  寛容と許容

    信頼がある関係では、お互いの過ちや欠点を寛容に受け入れ、許し合うことができます。ミスや失敗があっても、相手を信頼しているために、関係が傷つくことなく修復できます。

 

3 絆

  絆は、夫婦間における感情的なつながりや結びつきを指します。

  絆が基礎にあることで、以下のようなポジティブな影響があります。

 

   愛と支え

    絆がある関係では、お互いに愛情や深い感情を持ち合っています。相手を思いやり、支え合うことができます。絆が深まることで、お互いの幸福感や満足度も高まります。

 

   共感と理解

    絆があると、お互いに共感し、相手の立場や感情を理解することができます。この理解と共感に基づいて、コミュニケーションや行動をお互いに適応させることができます。

 

   共有の喜びと目標

    絆がある夫婦は、喜びや楽しみを共有することができます。共通の目標や関心事を持ち、共に成長し、築き上げることができます。

 

   信頼と絆は、夫婦関係を強化し、困難な時にも支え合うために不可欠です。このような基盤を築くためには、相互のコミュニケーションと理解を深め、お互いを尊重し、信頼関係を育む努力を続けることが重要です。また、共通の時間や活動を共有し、絆を深めることも大切です。

 

4 信頼と絆はどのような原因によって損なわれてしまうのか

 

  嘘や不誠実な行動

    嘘や不誠実な行動は、信頼関係を揺るがす最も一般的な要因です。パートナーに対して嘘をついたり、約束を守らなかったりすることは、信頼を損なう結果となります。

 

  不公平な扱い

    公平な扱いは信頼を築く上で重要です。一方的な優遇や不公平な取り扱いがあると、相手は不信感を抱き、絆が損なわれることがあります。

 

  ③ コミュニケーションの欠如

    不適切なコミュニケーションやコミュニケーションの欠如は、信頼と絆を損なうことがあります。適切な情報共有や意見の交換が行われず、感情的な結びつきや理解が不足することが問題となります。

 

   無関心や無理解

    パートナーに対する無関心や無理解は、絆を損なう要因となります。相手の感情やニーズを理解せずに行動したり、関心を示さなかったりすることは、絆を弱めることにつながります。

 

  信じられない行動や浮気 

    パートナーが信じられない行動を取ったり、浮気をしたりすると、信頼関係が崩れ、絆が損なわれることがあります。

 

   過去の傷やトラウマ 

    過去の傷やトラウマがある場合、それが信頼や絆に影響を与えることがあります。過去のトラウマに基づく不安や不信感が、関係に負の影響を与える可能性があります。

 

これらの要因は、夫婦関係において信頼と絆を損なう可能性があるものです。しかし、これらの要因を取り除くために、アクションを起こすことはいつでもできます。オープンなコミュニケーション、相互の理解と共感、信頼の再構築のための努力が必要です。また、専門家のサポートやカウンセリングを活用することも有益です。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
住所 〒760-0079 高松市松縄町1083-13 松縄Sビル
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