婚姻費用について
婚姻費用とは、夫婦間で分担する家族の生活費をいいます。
同居しているときには、問題となることは少ないですが、別居したときには婚姻費用の分担義務が表に出てきます。
つまり、夫婦は別居していてもお互いに扶養義務を負いますので、基本的には、収入の多い方から収入の少ない方に対して、婚姻費用を支払う必要があります。
婚姻費用の額は、両親の収入を基礎に決定されますので、両親の収入から相当な婚姻費用の額を見出す簡易な算定表が公開されています。
(裁判所HP http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/)
しかし、算定表は標準的なケース(同居していた夫婦が別居し、夫婦の一方が子を監護しており、子が学齢期であれば公立学校に通っている。)を前提としています。しかし、実際には標準的なケースというのは、それほど多くありません。
例えば、婚姻費用を支払う側が相手方が住んでいる不動産の住宅ローンを支払っている場合、子供が私立学校に通っている場合、子供に障害があり特別な出費を要する場合には、標準的なケースではなくなってしまい、算定表では対応できないということになります(そうはいっても、一応の目安にはなります。)。
また、そもそも相手方が自営業だったり経営者だったりする場合や、働けるにもかかわらず働かないために無収入であるという場合、相手方が申告している収入を前提としてよいのか、という問題があります。
「わたし」が受け取る又は払う婚姻費用は本当にこの額でいいのかと、お悩みの方はご相談ください。
別居をして離婚を切り出したが、離婚に応じてもらえなかった方はこちらをご覧ください>>
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。