児童手当の受給者変更手続きはどのように進めればいいですか?

検索







原則として、父母のうち所得の高い方が受給者となるため、任意に変更することはできません。

ただし、以下の①と②の両方に当てはまる場合は、児童と住民票上同居する父または母に受給者変更をすることができます。

①父母が住民票上別居しているまたは、同じ住所でも世帯分離をしている

②父母が離婚協議、調停、裁判中、あるいは離婚をしている

いずれの場合でも、必要書類の中に、夫婦の状況を証明する公的な書類が含まれます。

(※証明する書類が無い場合でも、前受給者の同意があれば受給者変更ができる場合があります。)

当事務所では、いち早く母子の生活を確立することをサポートするため、必要な方には、お手続きのご案内をさせていただきます。

お一人で悩まずお気軽にご相談ください

087-816-8321

平日9:00〜19:00(土日祝・夜間応相談)

土日の予約受付はLINE・メールへ

お問い合わせ
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 駐車場完備
最寄り駅:琴電/三条駅

この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
住所 〒760-0079 高松市松縄町1083-13 松縄Sビル
駐車場完備駐車場完備
最寄り駅:琴電/三条駅最寄り駅:琴電/三条駅

お一人で悩まずお気軽にご相談ください

電話番号087-816-8321

平日9:00〜19:00(土日祝・夜間応相談)

土日の予約受付はLINE・メールへ