夫が拒否しても年金分割を50%請求できますか?
年金分割(合意分割)は、制度上、その範囲が最大で50%であることから、例えば30%といった分割も可能なように思えます。
しかし、離婚裁判において、50%以外の結果になることは非常に希です。
なぜなら年金分割は、公的な請求権と考えられているからです。
仮に、夫が拒否した場合、裁判手続きでは、ほとんど例外なく50%となります。
なお、別居期間が長期間に及んでおり、かつ、その原因がもっぱら妻側にあるような特段の事情がある場合は、裁判などでも50%以下の案分割合となるケースもありますが、そのようなケースは、滅多にないのでご安心ください。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。