年金分割(合意分割)は、制度上、その範囲が最大で50%であることから、例えば30%といった分割も可能なように思えます。
しかし、離婚裁判において、50%以外の結果になることは非常に希です。
なぜなら年金分割は、公的な請求権と考えられているからです。
仮に、夫が拒否した場合、裁判手続きでは、ほとんど例外なく50%となります。
なお、別居期間が長期間に及んでおり、かつ、その原因がもっぱら妻側にあるような特段の事情がある場合は、裁判などでも50%以下の案分割合となるケースもありますが、そのようなケースは、滅多にないのでご安心ください。