離婚の慰謝料を請求する場合というのは、婚姻関係を破綻させた責任が相手方にある場合です。
どのような場合に相手方に責任があるかといえると、相手方が不倫をしている場合や相手方に暴力を振るわれた場合などがその典型的な場合となります。
モラハラを理由に慰謝料が認められるケースもあります。ただし、浮気や暴力と違って、立証のハードルが高いことと、程度に大きな差が事案によってあることから慰謝料が認められるケースというのは多くはありません。
慰謝料として認められなかったとしても解決金という名目で一定の金額を受け取れるケースというのは多数ありますので、諦めずにご相談に来てみてください。

あい法律事務所
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香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
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