夫が「子どもに会わせない限り養育費は支払わない」と言ってきています。そんなことは許されるのでしょうか?

原則として、子供に会わせる、会わせない(面会交流)と養育費の支払いは関係ないので、面会交流が実施されていなくとも養育費の支払いを求めることはできます。

同居中に子供に対するDVがあったなど、面会交流しないことに理由がある場合は別ですが、そうでない場合には、一定の面会交流というのは養育費とは関係なく実施した方が子供にとってよいのではないかと思います。

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この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。