親権者を決めるにあたり、子どもの意向はどの程度考慮されますか?
お子さんの年齢によって考慮される度合いが変わってきます。法律上は、15歳以上の子供の親権者を決める場合には、子供の意向を確認しないといけないと決められています。
法律が15歳以上と定めているのは、15歳であれば子供の判断能力が備わっていると形式的に考えているからです。
実際には、小学校高学年くらいから自分の意見というのを子供も言えるようになりますので、小学校高学年の子供の意向というのは、大きな意味合いを持ちます。
もちろん、単純な好き嫌いの判断ではないので、子供の母または父を親権者として希望する意見には説得的な理由が必要です。
たまにしか子供と関わらない父親の方を子供が好きだと言っていることも多くあります。
日常的に接しているお母さんとしては、子供を怒らなければいけないこともあり、不公平に感じることもあると思います。ただ、このような背景事情によるお子さんの好き嫌いで親権者が決まるわけではないのでご安心ください。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。