当事者同士で話をすると、感情的になってしまい、離婚に向けての話が一向に進まない、ということはよくあります。特に同居を継続したまま話し合いを続けても、夫側の生活に影響がないため、夫側が離婚という方向で考えてくれないということになりがちです。そのため、当事務所では、弁護士に依頼した上で、別居をしてから協議または調停の手続きをとって、離婚に向けて進めていくと言うことを提案しています。なぜ別居を提案するかというと、別居することによって「妻は離婚の意思が固い」と言うことが相手に伝わるからです。また、実際の生活もそれぞれが独立して営むことになるので、離婚せざるを得ないと考えを改めさせることができます。
事務所で扱っている案件には、夫側が離婚に応じないと強く主張しているケースも多くありますが、その多くが調停を経て離婚成立に至っております。離婚に応じないと夫が言っている場合でも、半年から一年程度の期間で離婚に至ることは十分に考えられます。その間の生活費を確保することもできますので、あきらめずに相談に来てください。

あい法律事務所
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香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
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